メルカリ転売で一定以上の収入を得た場合、当然ながら確定申告が必要です。
しかし、初めて確定申告をやったことがない人は、
- メルカリでいくら以上稼いだら確定申告するのかがわからない
- いくら以下なら確定申告しなくてもよいのかわからない
- そもそも確定申告についてよく知らない
という部分もあるでしょう。
しかしメルカリでの収入については、必要ならきちんと確定申告することが重要です。
放置していると、平気で税務署の人たちが税金を回収しにやってきます。
その場合、何十万円という金額の追徴課税がを払わなければいけない、なんてこともありえます。
今回は、
- メルカリで得た収入ごとの、確定申告が必要なケースと金額
- 確定申告の基本的なやり方
について、詳しく解説します。
そもそも確定申告ってなに?
まず、「確定申告とはなんなのか」をおさらいしましょう。
確定申告とは、メルカリで収入している人にわかりやすくいうなら、税務署に対して、
- 今年はこれだけ稼ぎました
- だから、所得税はこれだけです
と報告する手続きのことです。
(引用:国税庁)
上記のような書類で計算して、稼ぎと税額について報告します。
税務署は、誰がいくら稼いでいるか知りません。
だから、こちら側がメルカリで得た収入などを計算して、報告してあげる必要があるのです。
アルバイトや正社員の場合、「年末調整」といって、会社が代わりに手続きをしてくれます。
しかしメルカリでの収入は会社に関係ないので、代わりにやってもらえず、自分でやる必要があるわけです。
メルカリの収入に確定申告が必要な3つのケース
メルカリで収入を得ていて、以下のケースいずれかに該当するなら、確定申告が必要です。
- 給与所得があって、メルカリ転売含めてすべての副業で合計20万円以上の収入があった場合(給与は別)
- 給与所得がなく、メルカリ転売含めてすべての副業で38万円以上の収入があった場合
- メルカリで一点の金額が30万円以上の物を売った場合
それぞれについて詳しく解説するので、参考にしてください。
給与所得のある人は20万円以上の収入が出た場合
まず、給与所得のある人のメルカリ転売について。
この場合、メルカリ転売含めてすべての副業で、年間20万円収入があったら確定申告が必要です。
(引用:メルカリびより)
メルカリ転売だけで20万円の収入、ではありません。
たとえばメルカリ転売で10万円、アフィリエイトで10万円稼いでいたら、確定申告は必要です。
逆にいうと、メルカリやその他副業での収入が年間20万円以下なら、確定申告は必要ありません(20万円ルール)。
メルカリ転売をするなら、「年間で20万円以上稼がないようにする」といった、工夫も必要となりそうです。
給与所得のない人は38万円以上の収入が出た場合
続いて、給与所得がない人の場合。
この場合は少しゆるくなって、メルカリでの収入を含んだすべての稼ぎが、年間38万円以上の時に確定申告が必要になります。
(引用:メルカリびより)
これはパートに出ていない主婦の人などには、かなり重要な基準。
給与所得がなく、メルカリ転売含む副業で年間38万円以上収入を得るなら、確定申告と税金支払いが必要になることを覚えておきましょう。
メルカリで一点の金額が30万円以上の物を売った場合
また、メルカリで1点あたり30万円以上の宝石や貴金属などを売って収入があった場合、問答無用で確定申告が必要です。
(引用:国税庁)
メルカリの収入を確定申告する必要のないケース
ただし、メルカリで収入があっても、確定申告しなくてもよいケースがあります。
以下のようなパターンでは、確定申告は必要ありません。
- メルカリで収入はあるけど、不用品の処分しかしていない
- 営利目的ではない
不要品の処分であれば確定申告の必要がない
メルカリで収入があったとしても、
- 不用品を処分しているだけ
- 年間50万円以下しか稼いでいない
というケースでは、確定申告は必要ありません。
「不用品を処分しているだけ」とは、使わなくなった服や生活用品などを売りに出すこと。
つまり「いらないものを売るためにメルカリを使っていて、その収入は50万円に届かない」レベルなら、確定申告は必要ありません。
(引用:メルカリびより)
メルカリで不用品を売って稼いだ収入は、専門用語でいうと「譲渡所得」になります。
そして50万円を超えない譲渡所得には税金がかからないので、確定申告は必要ではありません。
ただし、
- 貴金属
- 宝石
- 骨董品
などを売っていて、1個あたりの価格が30万円以上の場合は「不用だ」と思っていても、確定申告が必要です。
要するに「30万円もする宝石や貴金属を持ってるくらいお金持ちなら、税金も払ってよ!」というわけですね。
また、「ハンドメイド」をメルカリで売って収入を得た場合も、基本的には確定申告が必要な場合があります。
ケースバイケースですが、法律的にハンドメイドは不用品とは判断されないからです。
ただし「何を持って不用品とするか?」はちょっと解釈がむずかしいところ。
自分が「メルカリでの収入は不用品によるものだから、確定申告はいらない」と思っていても、税務署は「不用品じゃないでしょ? 税金払ってね」と判断することもあります。
きわどい状況なら、税務署に確認しておくのがよいでしょう。
営利目的でなければ確定申告の必要がない
メルカリで収入があっても、「営利目的でない」なら確定申告は基本的に必要ありません。
「営利目的でない」とは、要するに「不用品を売っているだけ」という状態です。
つまり「いらない服を時々メルカリで売っている」くらいなら、基本的に確定申告はいりません。
(引用:メルカリガイド)
ただし、たとえば「どこかで仕入れてきたものを、メルカリでたくさん売っている」という状態は、基本的に「営利目的でメルカリを使って収入を得ている」と判断されます。
この場合、当然ながら確定申告は必要です。
ただし、「どこからが営利目的なのか」は、状況によって判断が分かれるところ。
「たぶん営利目的ではないし、税金は勘弁してもらえるでしょ」と思わず、基本的には以下の条件に当てはまるなら、確定申告は必要だと考えるのが安全です。
- 給与所得があって、メルカリ転売含めてすべての副業で合計20万円以上の収入が出た場合
- 給与所得のなく、メルカリ転売含めてすべての副業で38万円以上の収入が出た場合
- メルカリで一点の金額が30万円以上の物を売った場合
「これはセーフでしょ!」と決めつけるのはNGなので、迷ったら税務署に確認を取りましょう。
メルカリの収入を確定申告する2つの計算
メルカリの収入を確定申告が必要な場合、法律に基づいた計算方法で、所得額を割り出します。
その計算方法は大きく分けて2つあるので、下記で解説します。
ケース1:不用品の処分と認められない場合
まず、メルカリでの収入が「不用品の処分と認められなかった」場合の、確定申告における計算。
この場合、メルカリでの収入は「譲渡所得」になります。
その計算式は、以下のとおりです。
メルカリでの売り上げx0.5ー特別控除50万円=譲渡所得
たとえばメルカリで120万円売り上げているなら、120万円x0.5ー50万円=10万円という式です。
つまり、10万円が譲渡所得となります。
ケース2:営利目的だった場合
メルカリで収入を得ていて、それが「営利目的」だった場合、もちろん確定申告が必要です。
これが少し複雑で、
- 営利目的だが事業的規模ではない→雑所得として確定申告し、課税される
- 事業的規模である(メルカリだけの収入で生活できるレベル)→事業所得になる。収入から経費を引いた金額が事業所得となり、課税される
という扱いになります。
ざっくり言うと、「メルカリで収入を得るのが”自分の生活を支えるための仕事”だ」というのは、事業的規模です。
メルカリでの収入を確定申告するやり方
メルカリでの収入が確定申告の対象になった場合、以下のような流れで手続きします。
- 税務署に開業届けを出す
- 青色申告の手続きをする
- 帳簿を作る
- 経費を勘定科目に分けて計算する
- 売り上げから経費を引く
税務署に開業届けを出す
メルカリ転売での収入が確定申告の対象になるなら、まずは税務署に開業届を出しましょう。
届出に必要な書類は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
これを記入して、税務署へ提出すればOKです。
青色申告の手続きをする
確定申告では、
- ちゃんとした「仕訳帳」や「総勘定元帳」が必要な「青色申告」
- 「仕訳帳」や「総勘定元帳」がいらない「白色申告」
という、2つのやり方があります。
メルカリで収入があった場合、確定申告するなら「青色申告」がおすすめ。
(引用:国税庁)
なぜなら、青色申告をすれば、「65万円の特別控除」が受けられるからです。
要するに「65万円分収入が少なく計算されるから、税金額も低くなる」というわけですね。
白色申告した場合、特別控除はありません。
メルカリの収入を確定申告するなら、頑張って青色申告しましょう。
帳簿を作る
メルカリの収入について青色申告するなら、先ほど触れた、
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
を作成します。
ここで収入や経費をきちんと明らかにして、「これだけ稼いだので、税金はいくらのはずです」と申告するわけです。
帳簿の付け方については、国税庁のマニュアルを参照にすれば、大抵問題なく進められます。
確定申告書を作る
まず、メルカリでの収入を、確定申告書にまとめていきます。
(引用:国税庁)
ただ、初めて確定申告する人には、確定申告書を作るのは作業になります。
自分で頑張って作れないこともないですが、
のうち、いずれかで作成するとよいでしょう。
また、国税庁の解説を見ながら確定申告を進めていくと、わかりやすいです。
最後に確定申告書を税務署に提出して、メルカリの収入における確定申告は完了となります。
ちなみにメルカリの収入を確定申告しなかった場合、税務署が自宅に押しかけてくるかもしれません。
また、その場合は数十万円単位の追徴課税が課せられるケースもあるので、注意が必要です。
まとめ
メルカリで収入を得ている場合、金額や状況次第で確定申告が必要です。
基本的に以下のパターンでは、確定申告が必要だと考えておきましょう。
- 給与所得があって、メルカリ転売含めてすべての副業で合計20万円以上の収入があった場合
- 給与所得のなく、メルカリ転売含めてすべての副業で38万円以上の収入があった場合
- メルカリで、一点の金額が30万円以上の物を売った場合
その他、例外もありますが、まずは上記パターンが基本となります。
ただし、
- メルカリで収入があるけれど、不用品しか売っていない
- 営利目的でメルカリを利用しているわけではない
といったケースでは、確定申告が必要ではなかったりします。
逆に、「営利目的で事業的規模で収入を得ているから、確定申告が必要」といったケースも少なくありません。
「確定申告が必要かどうか微妙だな」と思ったら、まずは税務署へ問い合わせてみましょう。
一番避けなければいけないのは、「確定申告が必要なのに、しなかった」というパターン。自分で「いらないだろ」と決めつけず、必要かどうかきちんと確認しましょう。
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