メルカリ転売で一定以上の収入を得た場合、当然ながら確定申告が必要です。

しかし、初めて確定申告をやったことがない人は、

  • メルカリでいくら以上稼いだら確定申告するのかがわからない
  • いくら以下なら確定申告しなくてもよいのかわからない
  • そもそも確定申告についてよく知らない

という部分もあるでしょう。

しかしメルカリでの収入については、必要ならきちんと確定申告することが重要です。

放置していると、平気で税務署の人たちが税金を回収しにやってきます。

その場合、何十万円という金額の追徴課税がを払わなければいけない、なんてこともありえます。

今回は、

  • メルカリで得た収入ごとの、確定申告が必要なケースと金額
  • 確定申告の基本的なやり方

について、詳しく解説します。

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メルカリの収入に応じて、きちんと確定申告しましょう。
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そもそも確定申告ってなに?

そもそも確定申告ってなに?

まず、「確定申告とはなんなのか」をおさらいしましょう。

確定申告とは、メルカリで収入している人にわかりやすくいうなら、税務署に対して、

  • 今年はこれだけ稼ぎました
  • だから、所得税はこれだけです

と報告する手続きのことです。

(引用:国税庁

上記のような書類で計算して、稼ぎと税額について報告します。

税務署は、誰がいくら稼いでいるか知りません。

だから、こちら側がメルカリで得た収入などを計算して、報告してあげる必要があるのです。

アルバイトや正社員の場合、「年末調整」といって、会社が代わりに手続きをしてくれます。

しかしメルカリでの収入は会社に関係ないので、代わりにやってもらえず、自分でやる必要があるわけです。

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毎年2月16日〜3月15日が、確定申告の時期となっています。

メルカリの収入に確定申告が必要な3つのケース

メルカリの収入に確定申告が必要な3つのケース

メルカリで収入を得ていて、以下のケースいずれかに該当するなら、確定申告が必要です。

  • 給与所得があって、メルカリ転売含めてすべての副業で合計20万円以上の収入があった場合(給与は別)
  • 給与所得がなく、メルカリ転売含めてすべての副業で38万円以上の収入があった場合
  • メルカリで一点の金額が30万円以上の物を売った場合

それぞれについて詳しく解説するので、参考にしてください。

 

給与所得のある人は20万円以上の収入が出た場合

まず、給与所得のある人のメルカリ転売について。

この場合、メルカリ転売含めてすべての副業で、年間20万円収入があったら確定申告が必要です。

(引用:メルカリびより

メルカリ転売だけで20万円の収入、ではありません

たとえばメルカリ転売で10万円、アフィリエイトで10万円稼いでいたら、確定申告は必要です。

逆にいうと、メルカリやその他副業での収入が年間20万円以下なら、確定申告は必要ありません(20万円ルール)。

メルカリ転売をするなら、「年間で20万円以上稼がないようにする」といった、工夫も必要となりそうです。

 

給与所得のない人は38万円以上の収入が出た場合

続いて、給与所得がない人の場合。

この場合は少しゆるくなって、メルカリでの収入を含んだすべての稼ぎが、年間38万円以上の時に確定申告が必要になります。

(引用:メルカリびより

これはパートに出ていない主婦の人などには、かなり重要な基準。

給与所得がなく、メルカリ転売含む副業で年間38万円以上収入を得るなら、確定申告と税金支払いが必要になることを覚えておきましょう。

 

メルカリで一点の金額が30万円以上の物を売った場合

また、メルカリで1点あたり30万円以上の宝石や貴金属などを売って収入があった場合、問答無用で確定申告が必要です。

(引用:国税庁

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つまり30万円以上のものがひとつでも売れた瞬間、その年は確定申告が必要になるわけですね。

メルカリの収入を確定申告する必要のないケース

メルカリの収入を確定申告する必要のないケース

ただし、メルカリで収入があっても、確定申告しなくてもよいケースがあります。

以下のようなパターンでは、確定申告は必要ありません。

  • メルカリで収入はあるけど、不用品の処分しかしていない
  • 営利目的ではない

 

不要品の処分であれば確定申告の必要がない

メルカリで収入があったとしても、

  • 不用品を処分しているだけ
  • 年間50万円以下しか稼いでいない

というケースでは、確定申告は必要ありません。

「不用品を処分しているだけ」とは、使わなくなった服や生活用品などを売りに出すこと。

つまり「いらないものを売るためにメルカリを使っていて、その収入は50万円に届かない」レベルなら、確定申告は必要ありません。

(引用:メルカリびより

メルカリで不用品を売って稼いだ収入は、専門用語でいうと「譲渡所得」になります。

そして50万円を超えない譲渡所得には税金がかからないので、確定申告は必要ではありません。

ただし、

  • 貴金属
  • 宝石
  • 骨董品

などを売っていて、1個あたりの価格が30万円以上の場合は「不用だ」と思っていても、確定申告が必要です。

要するに「30万円もする宝石や貴金属を持ってるくらいお金持ちなら、税金も払ってよ!」というわけですね。

また、「ハンドメイド」をメルカリで売って収入を得た場合も、基本的には確定申告が必要な場合があります。

ケースバイケースですが、法律的にハンドメイドは不用品とは判断されないからです。

ただし「何を持って不用品とするか?」はちょっと解釈がむずかしいところ。

自分が「メルカリでの収入は不用品によるものだから、確定申告はいらない」と思っていても、税務署は「不用品じゃないでしょ? 税金払ってね」と判断することもあります。

きわどい状況なら、税務署に確認しておくのがよいでしょう。

 

営利目的でなければ確定申告の必要がない

メルカリで収入があっても、「営利目的でない」なら確定申告は基本的に必要ありません。

「営利目的でない」とは、要するに「不用品を売っているだけ」という状態です。

つまり「いらない服を時々メルカリで売っている」くらいなら、基本的に確定申告はいりません。

(引用:メルカリガイド

ただし、たとえば「どこかで仕入れてきたものを、メルカリでたくさん売っている」という状態は、基本的に「営利目的でメルカリを使って収入を得ている」と判断されます。

この場合、当然ながら確定申告は必要です。

ただし、「どこからが営利目的なのか」は、状況によって判断が分かれるところ。

「たぶん営利目的ではないし、税金は勘弁してもらえるでしょ」と思わず、基本的には以下の条件に当てはまるなら、確定申告は必要だと考えるのが安全です。

  • 給与所得があって、メルカリ転売含めてすべての副業で合計20万円以上の収入が出た場合
  • 給与所得のなく、メルカリ転売含めてすべての副業で38万円以上の収入が出た場合
  • メルカリで一点の金額が30万円以上の物を売った場合

「これはセーフでしょ!」と決めつけるのはNGなので、迷ったら税務署に確認を取りましょう。

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もっとわかりやすくまとめると、「とりあえずメルカリで収入20万円以上稼いだら、確定申告が必要かどうか、税務署に聞いた方がいい」ということです。

メルカリの収入を確定申告する2つの計算

メルカリの収入を確定申告する2つの計算

メルカリの収入を確定申告が必要な場合、法律に基づいた計算方法で、所得額を割り出します

その計算方法は大きく分けて2つあるので、下記で解説します。

 

ケース1:不用品の処分と認められない場合

まず、メルカリでの収入が「不用品の処分と認められなかった」場合の、確定申告における計算。

この場合、メルカリでの収入は「譲渡所得」になります。

その計算式は、以下のとおりです。

メルカリでの売り上げx0.5ー特別控除50万円=譲渡所得

たとえばメルカリで120万円売り上げているなら、120万円x0.5ー50万円=10万円という式です。

つまり、10万円が譲渡所得となります。

 

ケース2:営利目的だった場合

メルカリで収入を得ていて、それが「営利目的」だった場合、もちろん確定申告が必要です。

これが少し複雑で、

  • 営利目的だが事業的規模ではない→雑所得として確定申告し、課税される
  • 事業的規模である(メルカリだけの収入で生活できるレベル)→事業所得になる。収入から経費を引いた金額が事業所得となり、課税される

という扱いになります。

ざっくり言うと、「メルカリで収入を得るのが”自分の生活を支えるための仕事”だ」というのは、事業的規模です。

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「営利目的なのか、事業的規模なのか」というのに、はっきりとした定義はありません。やはり自分でジャッジせず、税務署に確認することが大切です。

メルカリでの収入を確定申告するやり方

メルカリでの収入を確定申告するやり方

メルカリでの収入が確定申告の対象になった場合、以下のような流れで手続きします。

  1. 税務署に開業届けを出す
  2. 青色申告の手続きをする
  3. 帳簿を作る
  4. 経費を勘定科目に分けて計算する
  5. 売り上げから経費を引く

 

税務署に開業届けを出す

メルカリ転売での収入が確定申告の対象になるなら、まずは税務署に開業届を出しましょう。

届出に必要な書類は、国税庁のホームページからダウンロードできます。

これを記入して、税務署へ提出すればOKです。

 

青色申告の手続きをする

確定申告では、

  • ちゃんとした「仕訳帳」や「総勘定元帳」が必要な「青色申告」
  • 「仕訳帳」や「総勘定元帳」がいらない「白色申告」

という、2つのやり方があります。

メルカリで収入があった場合、確定申告するなら「青色申告」がおすすめ。

(引用:国税庁

なぜなら、青色申告をすれば、「65万円の特別控除」が受けられるからです。

要するに「65万円分収入が少なく計算されるから、税金額も低くなる」というわけですね。

白色申告した場合、特別控除はありません

メルカリの収入を確定申告するなら、頑張って青色申告しましょう。

 

帳簿を作る

メルカリの収入について青色申告するなら、先ほど触れた、

  • 仕訳帳
  • 総勘定元帳

を作成します。

ここで収入や経費をきちんと明らかにして、「これだけ稼いだので、税金はいくらのはずです」と申告するわけです。

帳簿の付け方については、国税庁のマニュアルを参照にすれば、大抵問題なく進められます。

 

確定申告書を作る

まず、メルカリでの収入を、確定申告書にまとめていきます。

(引用:国税庁

ただ、初めて確定申告する人には、確定申告書を作るのは作業になります。

自分で頑張って作れないこともないですが、

のうち、いずれかで作成するとよいでしょう。

また、国税庁の解説を見ながら確定申告を進めていくと、わかりやすいです。

最後に確定申告書を税務署に提出して、メルカリの収入における確定申告は完了となります。

ちなみにメルカリの収入を確定申告しなかった場合、税務署が自宅に押しかけてくるかもしれません。

また、その場合は数十万円単位の追徴課税が課せられるケースもあるので、注意が必要です。

まとめ

メルカリで収入を得ている場合、金額や状況次第で確定申告が必要です。

基本的に以下のパターンでは、確定申告が必要だと考えておきましょう。

  • 給与所得があって、メルカリ転売含めてすべての副業で合計20万円以上の収入があった場合
  • 給与所得のなく、メルカリ転売含めてすべての副業で38万円以上の収入があった場合
  • メルカリで、一点の金額が30万円以上の物を売った場合

その他、例外もありますが、まずは上記パターンが基本となります。

ただし、

  • メルカリで収入があるけれど、不用品しか売っていない
  • 営利目的でメルカリを利用しているわけではない

といったケースでは、確定申告が必要ではなかったりします。

逆に、「営利目的で事業的規模で収入を得ているから、確定申告が必要」といったケースも少なくありません。

「確定申告が必要かどうか微妙だな」と思ったら、まずは税務署へ問い合わせてみましょう。

一番避けなければいけないのは、「確定申告が必要なのに、しなかった」というパターン。自分で「いらないだろ」と決めつけず、必要かどうかきちんと確認しましょう。

 

 

参考文献:国税庁
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今回はメルカリ転売で得た収入は確定申告が必要?についてお話ししました。この他にもせどりや転売に関する有益な情報をメルマガでお届けしています。15個の特典付きメルマガはこちらから登録できます!

 

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