【重要】2015年の税法改正による、販売手数料などサービス料の消費税の扱いについて
という件名のメールはamazonから届いていますでしょうか?

一部の方には既にamazonからメールが届いているようですね。
(まだ届いていない方もこれから順次メールを配信するようです)

これは、手数料が今までより8%上がるって事なのか・・・

(中略)
2015年の税制改正により、国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直しが行われました。
従来は、消費税法施行令第6条第2項第7号により、サービス提供者の本店所在地が米国であることから、国外取引として不課税取引としていました。
今回の税制改正に伴い、2015年10月1日以降のご利用分よりAmazon.co.jpの出品サービスにおける販売手数料等について出品者様へ消費税をご請求させていただきます。

課税対象となる販売手数料は、月間登録料、販売手数料、カテゴリー別成約料、基本成約料(返金手数料、大量販売手数料)などの、Amazon出品サービスに関してAmazonが請求するサービス料が該当します。

ただし、スポンサー プロダクトなど、一部の広告サービスについては、事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しますので、消費税の請求はありません。

また、フルフィルメントby Amazonの手数料はすでに課税対象になっていますので、2015年の税制改正による変更はありません。

出品サービスを提供している米国法人Amazon Services International, Inc.では現在、国税庁へ登録国外事業者の登録申請手続きを行っています。
これにより、本年10月以降の手数料明細書には、Amazon Services International, Inc.の登録国外事業者番号が記載されます。

上記は、日本の居住者である出品者様へのご案内です。日本国外の居住者である出品者様には適用されません。

詳細:税制改正による、販売手数料などサービス料の消費税の扱いについて
(セラーセントラルへログインしてください)

このメールを見て、月間登録料、販売手数料、カテゴリー別成約料、基本成約料など、
これまでの手数料に全て8%の消費税がかかるの?かと思いました。

しかし「フルフィルメントby Amazonの手数料はすでに課税対象になっていますので、2015年の税制改正による変更はありません」という文面もあるし…。

スッキリしなかったので早速amazonに電話しました。
確認した内容をまとめていきたいと思います。

mail-sp

税法改正によるamazonの動き

今までの消費税法施行令ではサービス提供者(amazon)の本店所在地によって、課税が課せられていたようです。

日本のamazonは本店所在地が米国なので国外取引として不課税となっていたようです。

Amazonは今まで本店所在地が米国なので消費税を日本に払っていなかった(免除されていた)けど、税法改正により「サービスを受ける側(出品者)が消費税を支払わなければならない」という法律に変わったようです。

【税法改正前】 サービスを提供する側(amazon)が課税対象
【税法改正後】 サービスを受ける側(出品者)が課税対象

法律が変わったので、amazonのサービスを利用している出品者さんが消費税の支払いしなければならないとのことです。
(日本国外の出品者には該当しません。国内の住所でアカウントを作成している方が対象です)

FBA販売で課税対象になるのは”販売手数料”です

今回の税法改正で一番確認したかったのが「フルフィルメントby Amazonの手数料はすでに課税対象になっていますので、2015年の税制改正による変更はありません」という一文でした。

amazonに確認した所、自己発送については今回の税法改正による課税対象となり、
FBA(フルフィルメントby Amazon)はすでに課税対象ですので“何も変わりません”とのことでした。

≪自己発送≫
米国法人Amazon Services International, Inc.が提供
= 税法改正により課税対象

≪FBA(フルフィルメントby Amazon)≫
日本法人アマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社が提供
= すでに課税されているので対象外

ここで勘違いをしていたのですが、
FBA販売でも“販売手数料は課税対象”となります。

出荷作業手数料、発送重量手数料はすでに課税対象となっていますが、
販売手数料は自己発送でもFBA販売でも課税対象となります。

課税対象となる手数料の計算方法

月間登録料、販売手数料、カテゴリー成約料などの、Amazon出品サービスに関してAmazonが請求するサービス料が課税対象です。

対象のサービス料には、消費税8%が課税されます。

計算例

月間登録料:4,900円×1.08 (8%課税)=5,292円

販売額5,000円 販売手数料金10%=500円 の場合
500円×1.08 (8%課税)=540円

消費税分が事実上値上げになる印象です。

まとめ

今回の税法改正による、amazonの販売手数料やサービス料の消費税については、
FBA販売であれば何も変わらないというこのはFBAの発送代行手数料のみです。
(発送代行手数料 = 出荷作業手数料 + 発送受領手数料)

結局、今回の税法改正でFBAを利用している方は、
販売手数料が課税対象となります。

大口出品者は月間登録料(4,900円→5,292円)も課税対象となりますので、
事実上値上げですね。
(2015年10月1日以降に変更されます)

自己発送をされている方は2015年10月1日以降から課税対象になってきます。
詳細に関してはamazonに問い合わせてみると良いですね!

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